平成13年9月に発生した新宿区歌舞伎町ビル火災等を受け、消防法が大幅に改正され、追加された制度です。(平成14年4月26日法律第30号)一定の防火対象物の管理について、権原を有する者は、防火対象物点検資格者に防火管理上必要な業務について点検させ、その結果を消防長または消防著長に報告する義務があります。
1 | イ | 劇場、映画館、演劇場、観覧場 |
ロ | 公会堂、集会場 |
2 | イ | キャバレー、カフェー、ナイトクラブ |
ロ | 遊技場、ダンスホール |
3 | イ | 待合、料理店 |
ロ | 飲食店 |
4 | 百貨店、マーケット |
5 | イ | 旅館、ホテル、宿泊所 |
6 | イ | 病院、診療所、助産所 |
ロ | 老人福祉施設、有料老人ホーム、介護老人保護施設、救護施設、更生施設、児童福祉施設 |
ハ | 幼稚園、盲学校、聾学校、養護学校 |
9 | イ | 蒸気浴場、熱気浴場(サウナ) |
16 | イ | 複合用途防火対象物のうち、その1部が、1〜4、5イ、6、9イであるもの |
16-2 | 地下街 |
16-3 | 準地下街 |
上記リストに載っている場合
※収容人員とは、建物によっても異なりますが、主に建物に勤務し、居住する者の数および訪問者数の合計です。
所有者や会社社長、テナントオーナーなどは、年に1回、防火対象物点検者に点検を依頼します。そして点検結果を消防署に報告し、点検基準に適合していると認められた場合、「防火基準点検済証」を付すことができます。

検査の結果、一定期間継続して消防法令の遵守状況が優良であると認められた場合、右記の「防火優良認定証」を付けることができ、
点検報告の義務が3年間免除されます。